2018年09月23日

市街化調整区域に建築する①

今日は久しぶりに晴れ間が広がりました。
晴れても夏の暑さとは違い秋の心地よい風が吹いていて、外出日和です。
そんな季節が始まり、お家の見学など再開されている方も増えて来ました。


ここ最近数度続けて、親族所有の市街化調整区域にお家を建てたいと
仰るお客様から相談を受けています。

そこで、その事について取り上げます。

そもそも「市街化調整区域}とは、市街化(建物の集積)を抑制するエリアの事で、
昭和43年の高度成長期に建物が野放図に建設され、都市のインフラの整備も追い付かないため、
線引きをして、建築を調整しようと始めたゾーニング制度です。



道路の右と左で建物の密集したエリア、ほとんど田んぼのままのエリアがある場所は
そこが市街化区域か市街化調整区域の分かれ目の道路になっているのです。

しかし、時間が経つにつれ1軒、また1軒と家が建って行くことがあり、
市街化調整区域内でも完全に建築を排除しているわけでは無いようです。

一定の条件を満たしていれば、建築できる可能性があるのです。

市街化調整区域に家を建てるために必要な申請が都市計画法の43条と呼ばれるものですが、
どの様な条件を満たせば家が建てられるのか、数回に分けて考えてみたいと思います。

まず、一定の条件とは何かをネットで調べてみました。
(1)分家住宅(農家住宅)
(2)大規模既存集落
(3)市街地縁辺集落(浜松市)
(4)線引き前宅地の利用
などがあります。 しかし、(3)の縁辺集落は浜松市にしか記述がありません。
静岡市には当該の条件が無いようです。

今回ご相談を受けたお客様の場合は(4)線引き前宅地の利用 に当たるか検討が必要です。
これからリサーチを始めます。




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